栃木県私立中学高等学校連合会
栃木県私立中学高等学校連合会とは?
栃木県私立中学高等学校連合会は、栃木県私立学校相互の提携協力によることはもちろん、日本私立中学高等学校連合会との密接な連絡によって、私学の振興を図り、教育の改善と文化の昂揚に寄与することを目的としています。また、その目的を達成するために、私学振興に必要な研究活動を行います。
会長ごあいさつ
栃木県私立中学高等学校連合会
会長 船田 元
日本国憲法第89条には、「公の支配に属さない教育や慈善の事業に公金を支出することが出来ない」趣旨の有名な条文があります。このため私学助成が違憲であるという学説もありましたが、後に制定された私立学校法や私立学校振興助成法によって、その違憲性が薄れたばかりか、経常費の2分の1まで助成できることとなりました。しかし憲法そのものが改正されないことや、国・地方の財政悪化のために、今でも助成額は2分の1には程遠い状況です。
このような税金の使われ方では官民格差が依然として厳しく、加えて平成26年度からスタートした高校授業料無償化政策は、これに拍車をかけております。本来日本における学校は、私塾や寺子屋などの私学からスタートしたのであり、格差の是正を目指すばかりでなく、教育の原点は私学にあるとの自覚と自信を我々は持つべきです。
我々私学は、幸いなことに50年、100年単位で教育を考えることが出来ます。学力からゆとりへ、そして再び学力へと目まぐるしく変わる文科省の指導方針から、少し離れたところでじっくり子供たちを教えることが出来るのです。
今、私学の多くは少子化社会の進行により、生徒減少の波をかぶっています。しかし私学本来のメリットを発揮すれば、この影響を最小限にすることは可能なはずです。私学人同士が切磋琢磨し、私学に期待する生徒や社会のニーズにしっかりこたえたいと思う今日この頃です。
令和6年度 役員・会員校一覧
役 職 | 氏名 | 学校名 |
---|---|---|
会 長 | 船 田 元 | 作新学院中等部・高等学校 校長 |
副会長 | 須 賀 英 之 | 宇都宮短期大学附属中学校・高等学校 校長 |
〃 | 永 井 治 寿 | 青藍泰斗高等学校 校長 |
〃 | 大 橋 芳 樹 | 白鷗大学足利高等学校 校長 |
監 査 | 小野田 一 樹 | 星の杜中学校・高等学校 校長 |
〃 | 舩渡川 重 幸 | 佐野日本大学中等教育学校 校長 |
理事(各学校代表)
学校法人名 | 学校名(各学校ホームページへ) | 所在地 | 代表者 |
---|---|---|---|
作新学院 | 作新学院中等部 | 宇都宮市一の沢1-1-41 | 校 長 船 田 元 |
〃 | 作新学院高等学校 | 〃 | 〃 |
宇都宮学園 | 文星芸術大学附属中学校 | 宇都宮市睦町1-4 | 校 長 上 野 敬 子 |
〃 | 文星芸術大学附属高等学校 | 〃 | 〃 |
〃 | 宇都宮文星女子高等学校 | 宇都宮市北一の沢町24-35 | 校 長 田 中 重 夫 |
須賀学園 | 宇都宮短期大学附属中学校 | 宇都宮市睦町1-35 | 校 長 須 賀 英 之 |
〃 | 宇都宮短期大学附属高等学校 | 〃 | 〃 |
宇都宮海星学園 | 星の杜中学校 | 宇都宮市上籠谷町3776 | 校 長 小野田 一 樹 |
〃 | 星の杜高等学校 | 〃 | 〃 |
國學院大學栃木学園 | 國學院大學栃木中学校 | 栃木市平井町608 | 校 長 實 島 範 朗 |
〃 | 國學院大學栃木高等学校 | 〃 | 〃 |
佐山学園 | 佐野清澄高等学校 | 佐野市堀米町840 | 校 長 佐 山 泰 朗 |
佐野日本大学学園 | 佐野日本大学中等教育学校 | 佐野市石塚町2555 | 校 長 舩渡川 重 幸 |
〃 | 佐野日本大学高等学校 | 〃 | 校 長 髙 原 健 治 |
永井学園 | 青藍泰斗高等学校 | 佐野市葛生東2-8-3 | 校 長 永 井 治 寿 |
足利大学 | 足利短期大学附属高等学校 | 足利市本城3-2120 | 校 長 鈴 木 昇 |
〃 | 足利大学附属高等学校 | 足利市福富町2142 | 校 長 長 沼 宏 彰 |
白鷗大学 | 白鷗大学足利中学校 | 足利市伊勢南町4-3 | 校 長 髙 久 哲 史 |
〃 | 白鷗大学足利高等学校 | 足利市伊勢南町3-2 | 校 長 大 橋 芳 樹 |
矢板中央高等学校 | 矢板中央高等学校 | 矢板市扇町2-1519 | 校 長 五味田 謙 一 |
幸福の科学学園 | 幸福の科学学園中学校 | 那須郡那須町大字梁瀬字扇田487-1 | 校 長 竜の口 法 子 |
〃 | 幸福の科学学園高等学校 | 〃 | 〃 |
会 則
栃木県私立中学高等学校連合会々則
昭23.4. 1施行
昭50.5.12改正
昭51.6. 7改正
平26.4. 1改正
第1章 名称及び事務所
第1条 本会は栃木県私立中学高等学校連合会と称する。
第2条 本会の事務所は会長の勤務する学校内に置く。
第2章 目的及び事業
第3条 本会は栃木県私立学校相互の提携協力によることはもちろん日本私立中学高等学校連合会との密接な連絡によって、私学の振興を図り、教育の改善と文化の昂揚に寄与することを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するために、私学振興に必要な研究活動を行う。
第3章 組 織
第5条 本会は栃木県私立中学高等学校をもって組織する。
第4章 役 員
第6条 本会に次の役員を置く。その任期は1年とし、再任を妨げない。
1.会 長 1名
2.副会長 3名
3.監 査 2名
4.理 事 若干名
5.書 記 3名
第7条 理事は各学校から1名を選出し、会長・副会長・監査は理事の互選による。書記は会長が別に指名する。
第8条 本会に顧問を置くことができる。
第5章 会 計
第9条 本会は事業遂行のため分担金を徴収することができる。
附 則
会則を変更する場合は役員会の決議による。
会員各校の入学試験関連日程・生徒募集要項
当連合会会員各校の令和7(2025)年度入学試験関連日程及び生徒募集要項については、下記リンク先をご覧ください。
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栃木県私学教職員の応募方法
当連合会では、栃木県私学教職員応募者の登録制度を設けております。
詳細については、下記リンク先をご覧ください。
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